自己都合で退職したいけど、すぐには働きたくない、じっくり転職する会社を選びたい。かといって、その間無収入なのはキツイ…
そんな人のために失業保険があります。
ですが、自己都合で退職すると給付制限があります。いろんな解説サイトがありますが、実際じゃあ具体的にはいつもらえるのか?について明言したサイトはなかなかありませんね。
そこで今回は、実際に失業手当をもらったぼくが、もらうまでの期間と、その期間中に行っていたことを紹介・解説していきます。
失業手当をもらうまでの日数
ぼくの実例でいきますと、1回目の失業手当が手元にくるまでにかかった日数は87日です。
下記の表は、失業手当をもらうまでの実際の流れです。
5月23日 | 失業手当の申し込み→受給資格決定 |
~5月29日 | 待機期間 |
5月30日~7月29日 | 給付制限期間※ |
7月30日~8月15日 | 失業手当期間 |
8月16日 | 1回目の受給決定 |
8月18日 | 失業手当振込 |
さらにこの間はただ何もしないで待っていたわけではありません。
ハローワークに失業認定してもらいしつつ、求職状態であることも続けなくてはなりません。
また、1回目の失業手当期間がなんだか中途半端ですよね?ひと月という区切りのいい期間ではなく、17日です。もちろんもらう手当も17日分です。
その中途半端な期間に関係してくるのが、失業認定です。では失業認定の流れについて紹介していきます。
給付制限期間について…サイトによってこの期間が2か月や3か月だったりと違うことがあります。令和2年10月1日より、給付制限期間が3か月→2か月に変更されました。「3か月」で表記しているサイトは、それ以前に編集されたサイトということになります。
失業認定してもらうための具体的な活動の流れ
では、今度は失業認定してもらうための具体的な活動の流れを紹介します。
5月23日 | 失業保険の申し込み |
6月3日 | 雇用保険説明会 |
5月23日~6月20日 | 最初の求職活動期間(求職活動実績が1回以上) |
6月21日 | 最初の失業認定日 |
6月21日~8月15日 | 2回目の求職活動期間(求職活動実績が2回以上) |
8月16日 | 2回目の失業認定日 |
上記のように比べると、失業手当をもらう流れと、失業認定を受けるための流れで日付が異なる部分があります。
失業認定を受けるための活動がメインです。その期間の一部が給付制限期間扱いとなり、失業認定を受けた状態でも、失業手当をもらう期間から外れるのです。
そして、失業認定日=該当する期間分の受給資格決定日となります。しかし、1回目の失業認定日となる6月21日は制限期間中ですので、失業手当はもらえません。2回目の失業認定日となる8月16日が、最初の受給資格決定となります。
その際も給付制限期間は失業手当の範囲から外れますので、制限期間を外れた7月30日からが手当の範囲になります。なので、17日分という中途半端な数になるのです。
最後に
実際に失業保険をもらうまでの実際の流れを紹介・解説しました。
自己都合で退職した場合は失業保険をもらうまではおよそ3か月かかるとみてください。つまり無収入の期間が3か月になります。その時最初にもらえる手当も、一か月分丸々ではなく、制限期間を終えてからその次の失業認定日の間だけになります。2~3週間程度とみるのがいいでしょう。
いかがでしたでしょうか?意外と複雑に感じたのではないでしょうか?
ぼく自身、申請すれば適当な区切りで勝手にもらえるものだと思い込んでいたので、こんなに期間がかかるとは思いもしませんでした。
この記事が、あなたの退職するための不安を取り除くことに役立てばうれしく思います。
また、もしこの記事に関係する内容で疑問あれば、いつでもコメントに書き込んでください。質問お待ちしています。
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